2021年のお知らせ
2021年12月17日
応答期間経過後の期間延長の運用変更について
商標登録出願における拒絶理由通知(又は暫定的拒絶通報)の応答期間経過「後」期間延長請求の運用が変更されます(令和4年1月1日以降)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/letter/kyozetu_entyou_220101.html
特許庁商標課高野課長からご連絡をいただきました。
今までと異なり、拒絶理由通知応答期間内(延長請求がされた期間を含む)に意見書が提出されていれば、その後の「期間徒過」の期間延長請求(2回目の延期申請)は認めない、という運用に変更されます。
この運用変更により、審査官が速やかに最終処分に移行することが可能になり、出願人や第三者にとっては、
審査結果の早期確定による出願戦略の見直し、後願審査の迅速化等のメリットが見込まれるとされています。
なお、審判段階における期間延長の運用には変更がないようです。
詳しくは、特許庁ホームページをご覧下さい。