お知らせ
 

2021年のお知らせ

2021年12月16日 事務局 報告者: 事務局

意匠の国際登録に関するハーグ協定共通規則の改正について

「意匠の国際登録に関するハーグ協定1999ジュネーブ改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則(以下「共通規則」という)について、第5規則(期間遵守における遅延の免責)、第17規則及び第37規則(国際登録の公表)、第21規則(所有権の変更の記録)が改正されます。改正後規則の発効日は202211日です。

 

改正点の要約は以下のようなものです。


〇第5規則(1)(2)及び(4)の変更と(3)(5)の削除(期間が遵守できなかった場合の免責):

利害関係人(出願人、名義人、代理人及び締約国官庁)が、新型コロナウイルス感染症の世界的流行のような不可抗力の事由で、国際事務局へ規則に規定する期間内の行為ができなかった場合に十分な救済を受けることができるようになります。

 

〇第17規則及び第37規則(国際登録の公表):現規則において、国際登録は国際登録日から6月後又はその後できる限り速やかに公表(国際公表)されていましたが、国際公表される時期が国際登録日から12月に変更されます(新しい規定は、国際出願の出願日が202211日以降のものに適用されます)。なお、公表延期中であっても、国際登録の名義人が公表を要求した場合には、国際事務局が当該要求を受領した後直ちに公表する旨の規定も追加されました((1)ii2))。

 

〇第21規則(所有権の変更の記録)

名義人から署名が得られなかった場合の新権利者の大きな負担を軽減する旨の改正です。

現施行の第21規則(b)( ii)で規定する「名義人の締約国の権限のある当局が当該新権利者を名義人の承継人であると認める証明書」が提出できない場合でも、「変更の記録の証拠を提供するのに十分な譲渡書類又はその他の文書が添付されている場合」には変更が記録されるようになります。

 

※ 上記の要約は、閲覧の便宜のために日本商標協会事務局が作成したものです。内容の正確性を保証するものではありませんので、必ず下記引用元の情報をご自身でご確認くださるようお願いいたします。

共通規則の改正(2022年1月1日) | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)