2016年のお知らせ
2016年1月6日
商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用変更についての質問と回答
日本商標協会 会員の皆さまへ
本件に関し、12月25日付けでご案内をしておりましたが、不明な点があり、特許庁審査業務課に問い合わせをしておりましたところ、回答いただきましたので、お知らせいたします。
1.拒絶理由通知の応答期間経過後に行う期間延長請求を行う際には、拒絶理由通知の応答期間内に行う期間延長請求の延長請求よりも高額な手数料が必要となる、とのことですが、通常2100円のところ、いくらになるのでしょうか。
(回答)
商標の期間経過後の延長を請求するための料金は、4200円となる方向です。この金額は、平成27年改正法(平成27年法律55号)の施行に伴う整備政令(現在パブコメ募集中。以下URL参照)の施行より確定します。
<特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案に対する意見募集>
http://www.jpo.go.jp/iken/151211_tokkyo.htm
※新旧対照表中、6・7ページ(特許法等関係手数料令第4条第2項)
2.また、期間延長請求書の様式は、いつ公開されるのでしょうか。
(回答)
期間満了前の期間延長請求書(改正)及び期間経過後の期間延長請求書(新設)については、現在作成中です。
これらは、平成27年改正法の施行に伴う整備省令により定められ、当該省令の案は、それに対するパブコメ募集の際(時期は未定)に公表されます。
なお、当該省令の施行は、平成27年改正法の施行と同日となる予定です。
3.現在、上申書の形式で、審査を待っていただいている実務運用がございますが、これは併用されるのでしょうか。
(回答)
改正法の施行後、延長の理由の有無を問わずに応答期間の延長が認められるためには、期間延長請求による対応をお願いいたします。
なお、上申書による審査運用はこれまでと変更はありませんが、上申書の提出による審査の猶予は、必ず認められるものではありません。
以上