お知らせ
 

2014年のお知らせ

2014年8月8日 法制度研究部会

お詫びと訂正

1月29日に要望書(同意書の提出により商標法第4条第1項第11号の適用を除外する制度の導入について)を國友宏俊特許庁審査業務部長に提出いたしました。

法制度研究部会長 香原修也

※誤記がありましたので、お詫び申し上げると共に訂正いたします。

・訂正箇所:要望書2頁1行目
・訂正内容:商標審査基準の引用誤記
(誤)(商標審査基準 九、3.)
(正)(商標審査基準 第3 九、3.)