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2015年のお知らせ

2015年2月22日 法制度研究部会 報告者: 香原 修也

【位置商標】 定義の変更について

2月20日、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」が公布されました。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohou_270220.htm
パブリックコメント募集時の商標法施行規則第4条の6(位置商標の願書への記載)について、下記のとおり条文が変更されています。ご確認ください。

(新)商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(以下「位置商標」という。)の商標法第5条第1項第2号の規定による願書への記載は、その標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。

(旧)文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合からなる商標であって、その商標を付する位置が特定されるもの(以下「位置商標」という。)の商標法第5条第1項第2号の規定による願書への記載は、商標登録を受けようとする商標を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により商標登録を受けようとする商標及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。